強姦、強制わいせつ等の性犯罪は、被害者の尊厳を踏みにじり、身体的のみならず精神的にも極めて重い被害を与える犯罪です。このため、警察では、従来から殺人、強盗等と並んで強姦及び強制わいせつを重要犯罪としてとらえ、その捜査に力を入れてきました。 しかし、性犯罪の被害者の方は、精神的なショック、しゅう恥心から、警察に対する被害申告をためらうことも多く、また、捜査の過程における警察官の言動等によっては、被害者の方に二次的被害を与えかねず、そのことが、被害を潜在化させるとともに、ひいてはこうした潜在化が同様な被害を拡大させる要因ともなりかねないものです。加えて、性犯罪を犯した者は、再び類似の事件を起こす傾向が強く、場合によっては更に殺人事件・傷害事件などの重大な事件に発展する危険性をはらんでいます。 そこで、警察では、被害者の精神的負担の軽減、性犯罪の被害の潜在化の防止を図るための各種施策を推進しています。 |
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| 性犯罪被害相談窓口の設置 |
| 性犯罪の被害に遭った場合に、被害の届出を迷ったり、誰にも相談できず、どうしていいか分からない等の悩みを持つ被害者の方もいます。 そこで、各都道府県警察では、性犯罪に係る被害や捜査に関する相談を受け付ける「性犯罪被害110番」等の相談電話や「性犯罪被害者相談コーナー」等の相談室を設置し、女性の警察官等が相談に応じています。
相談電話設置一覧表 平成21年11月1日現在| 設置県 | 名 称 | 電話番号 | 受 付 時 間 | | 茨城県警察 | 性犯罪被害犯罪 「勇気の電話」 | (029) 301-0278 | A8:30~P5:30 (上記以外は留守電対応) | | 栃木県警察 | 被害者相談電話 | (0120) 710-873 | A8:30~P5:30 (上記以外は当直対応) | | 群馬県警察 | 性犯罪被害 相談用電話 | (027) 224-4356 | A8:30~P5:30 (上記以外は当直対応) | | 埼玉県警察 | 犯罪被害 ホットライン | (0120) 381-858 | A8:30~P5:15 (土、日、祝日を除く) | | 千葉県警察 | 女性被害110番 | (043) 223-0110 | A8:30~P5:15 (土、日、祝日を除く) | | 女性相談所 | (0120) 048-224 | 24時間体制 (電車や駅、構内での痴漢やいや がらせ等の被害に関する相談) | | 神奈川県警察 | 性犯罪被害110番 | (045) 681-0110 | A8:30~P5:15 (上記以外は留守電対応) | | 新潟県警察 | 女性被害110番 | (025) 281-7890 | A8:30~P5:15 (土、日、祝日を除く) | | 山梨県警察 | 性暴力110番 | (055) 224-5110 | A8:30~P5:30 (FAXは24時間対応) | | 長野県警察 | 女性被害犯罪 ダイヤルサポート110 | (026) 234-8110 | A9:00~P5:00 (上記以外は留守電対応) | | 静岡県警察 | 性犯罪被害110番 | (0120) 783-870 | A8:30~P5:30 (土、日、祝日を除く) | |
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| 女性相談交番 |
| 性犯罪などの被害に遭いやすく、これに対する不安感の強い一人暮らしの女性などからの相談を受け付けるため、地域の特性、犯罪発生状況等を勘案して「女性相談交番」を指定し、女性の警察官が性犯罪等に関する相談や被害の届出に対応しています。 女性相談交番の女性の警察官は、
 | 来訪、電話等による女性からの相談への対応を行うほか、 |  | 相談者の要望に応じた家庭訪問 |  | 相談者の居住地周辺のパトロール | などを実施しています。
また、女性相談交番では、相談者のプライバシーを保護するため、外部からの視線や防音に配慮した相談室の設置等を行い、女性が安心して相談できる環境の整備に努めているほか、相談日や相談時間帯を分かりやすく表示することなどにより、相談者の利便を図っています。 |
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| 鉄道警察隊 女性被害相談所 |
| 女性が被害者となりやすい列車内における痴漢などの性犯罪について、被害に遭った女性からの相談、被害の届出に適切に対応するため、鉄道警察隊に「女性被害相談所」を設けています。
| 女性被害相談所においては、女性の警察官が |  | 来訪、電話等による女性からの相談への対応 |  | 被害の届出の受理を行うとともに、被害の実態や発生状況に応じ、 |  | 被害者に同行しての通勤電車等への警乗 | | を行っています。 |
このほか、女性被害相談所では、痴漢等の多発時期や多発日時等を踏まえた取締り強化月間や警乗強化日等を設定し、性犯罪等の防止、被疑者の検挙に努めています。 |
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| 女性の警察官による捜査 |
| 性犯罪の被害者の方が捜査の過程において受ける精神的負担を少しでも緩和するためには、被害者の方が望む性別の警察官によって対応することが必要であります。 このため、各都道府県警察では警察本部の性犯罪捜査指導係や警察署の性犯罪捜査を担当する係への女性の警察官の配置を進めるとともに、性犯罪が発生した場合における性犯罪捜査員として女性の警察官を指定しています。 これらの女性の警察官は、
 | 被害者からの事情聴取 |  | 証拠採取、証拠品の受領 |  | 病院等への付添い |  | 捜査状況の連絡 |
等性犯罪の被害者の方にかかわる様々な業務に従事しています。 |
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| 証拠採取における配慮 |
| 性犯罪の被害を受けた場合、その証拠となるものが被害者の方の身体や衣類に残されていることが多く、その痕跡が失われないよう、被害直後に証拠の採取や衣類の提出が必要となることがあります。 しかし、被害直後のショックやしゅう恥心から、これを負担に感じる被害者の方も少なくないことから、各都道府県警察では、そのような負担をかけずに採取を行えるよう、採取要領を定めたほか、採取に必要な用具、被害者の方の衣類を預かる際の着替え等を整備しています。 また、実況見分の際にもダミー人形を用いるなど、事件の再現により被害者の方が感じる精神的負担の軽減を図っています。 さらに、事件発生時における迅速かつ適切な診断・治療及び証拠採取や女性医師による診断等を行うため、産婦人科医師会等とのネットワークを構築し、連携強化に努めています。 |
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| 性犯罪捜査指導官等の設置 |
| 都道府県警察では、警察本部に「性犯罪捜査指導官」及び「性犯罪捜査指導係」を設置し、性犯罪の捜査の指導・調整、発生状況等の集約、専門捜査官の育成等を行っています。 |