文字サイズ: 標準 拡大
背景色:

警察の紹介

関東管区警察局の役割

 警察組織は、都道府県を単位とする「都道府県警察」があり、これら都道府県警察を指揮監督する国の機関として「警察庁」が置かれています。
 そして、警察庁の下に組織された都道府県警察を県単位の範囲を超えて広域的に指導調整する部署として、各地方毎に管区警察局が設置され、警察組織内の神経網のようなネットワークとして機能しています。

 関東管区警察局は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県の10県を管轄区域とし、広域対応を必要とする警察事象が発生した際に、管区内各県警察が連携した取締りができるよう必要な指導、調整を行っています。

所掌事務

  1. 警察に関する国の予算に関すること。
  2. 次に掲げる事案で国の公安に係るものについての警察運営に関すること。
    • 民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案
    • 地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案
    • 国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要その他これらに準ずる犯罪に係る事案
  3. 大規模な災害又は騒乱その他の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
  4. 全国の広範な区域において個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある広域組織犯罪その他の事案に対処するための警察の態勢に関すること。
  5. 全国的な幹線道路における交通の規制に関すること。
  6. 国際捜査共助に関すること。
  7. 国際緊急援助活動に関すること。
  8. 所掌事務に係る国際協力に関すること。
  9. 債権管理回収業に関する特別措置法の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
  10. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
  11. 警察教養施設の維持管理その他警察教養に関すること。
  12. 警察通信施設の維持管理その他警察通信に関すること。
  13. 犯罪の取締りのための電子情報処理組織及び電磁的記録の解析その他情報技術の解析に関すること。
  14. 犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に関すること。
  15. 警察職員の任用、勤務及び活動の基準に関すること。
  16. 前号に掲げるもののほか、警察行政に関する調整に関すること。
  17. 前各号に掲げる事務を遂行するために必要な監察に関すること。
  18. 前各号に掲げるもののほか、他の法律(これに基づく命令を含む。)の規定に基づき警察庁の権限に属させられた事務
名称 郵便番号 所在地 電話番号 管轄区域
警察庁 100-8974 東京都千代田区
霞が関二丁目1番2号
03-3581-0141 全国47都道府県
東北管区
警察局
980-8408 宮城県仙台市
青葉区本町三丁目3番1号
022-221-7181 青森県、岩手県、宮城県、
秋田県、山形県、福島県
関東管区
警察局
330-9726 埼玉県さいたま市
中央区新都心2番地1
さいたま新都心合同庁舎2号館
048-600-6000 茨城県、栃木県、群馬県、
埼玉県、千葉県、神奈川県、
新潟県、山梨県、長野県、
静岡県
中部管区
警察局
460-0001 愛知県名古屋市
中区三の丸二丁目1番1号
052-951-6000 富山県、石川県、福井県、
岐阜県、愛知県、三重県
近畿管区
警察局
540-0008 大阪府大阪市
中央区大手前二丁目1番22号
06-6944-1234 滋賀県、京都府、大阪府、
兵庫県、奈良県、和歌山県
中国四国管区
警察局
730-0012 広島県広島市
中区上八丁堀6番30号
082-228-6411 鳥取県、島根県、岡山県、
広島県、山口県、徳島県、
香川県、愛媛県、高知県
中国四国管区
警察局
四国警察支局
760-0019 香川県高松市
サンポート3番33号
サンポート合同庁舎9階
087-821-3111 (徳島県、香川県、愛媛県、
高知県)
九州管区
警察局
812-8573 福岡県福岡市
博多区東公園7番7号
092-622-5000 福岡県、佐賀県、長崎県、
熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県
ページのトップへ戻る